社会保険・労働保険の加入について
新しく設立したLLCが、従業員を雇う場合は、社会保険、労働保険に加入する必要があります。社会保険とは、厚生年金と健康保険の2つをまとめた呼び名で、労働保険とは労災保険と雇用保険の2つをまとめた呼び名です。
「従業員が一定人数いない場合は入らなくていいのでは?」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、個人で事業をしている場合とは違い、会社の場合は、従業員の数にかかわらず社会保険、労働保険に加入しなくてはいけません。会社を設立した場合は、それぞれの保険ごとに、管轄の役所に「新しく会社を作ったので保険に加入します」という届出をする必要があります。
※なお、従業員を雇わず、社長一人で会社を運営している場合であっても、会社から社長に給与を支払うという経理上の処理をしているならば、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなくてはなりません。ただ、雇用保険には加入することができず、労災保険についても一定の要件を満たしていなければ加入することができません。
また、社会保険、労働保険の手続きについては、LLCを設立したときだけではなく、毎年定期的に行わなくてはならない手続きがあったり、新たに従業員の方を採用した場合、従業員の方の給料に変動があった場合、従業員の方が退職された場合、従業員の方が病気で長期間休業された場合、etc…その他様々な場面で手続きが必要となります。
これらの手続きは煩雑ですし、たびたび保険料率の改正などもありますので、社内での手続きが大変なようでしたら、保険手続きのプロである社会保険労務士にご相談されるのもよいかと思います。
※社会保険・労働保険の加入や変更手続等を行う際の、管轄の役所お探しの方は、下記にそれぞれの役所のURLをご紹介いたしますので、参考にしていただけたらと思います。
※なお、一定の場合は、労働保険と社会保険の手続をまとめて、社会保険・労働保険徴収事務センターで行うことができます。このセンターは、社会保険事務所内に置かれています。




