合同会社(LLC)設立までの流れ(詳細)
会社の代表者印は設立時に必要ですが、設立後の会社の業務過程の様々な場面でも、度々使用します。印鑑は、お客様にご用意して頂く必要があり、発注から完成までには数日かかりますので、会社名が決まり次第、早めにお作りください。
印鑑には、代表者印、角印、銀行印、ゴム印といった様々な種類がありますが、会社の設立手続き上で必要となる印鑑は「代表者印」のみです。
設立後には様々な種類の印鑑が必要になりますので、同じ業者で一度に必要ないくつかの種類の印鑑をお作りになると、費用を抑えることが出来ますし、代表者印と一緒に必要な印鑑をお作り頂いても、もちろん結構です。
社員となる方の必要な人数分・部数の印鑑登録証明書を、お客様自身で取り寄せて頂きます。
なお、社員の中でも『代表社員』や、『業務執行社員』を定められる場合には、印鑑登録証明書が必要になる方は変化しますので、設立される合同会社の会社形態によって、必要枚数を当事務所からご指示させていただきます。
例えば、3人の社員で設立をして、そのうち1名を『代表社員』あとの2人を『業務執行社員』とする場合には、『代表社員』となる方だけの印鑑登録証明書が必要になります。
もし、個人の実印の印鑑登録を完了していない場合は、市区町村役場で登録を済ませる必要があります。基本的に、個人の印鑑登録であれば、即日で完了します。
当事務所が定款の作成をします。定款は会社の憲法とも言われ、会社での根本規則を定めたものです。特に合同会社においては、この定款で自由に会社の内容を決めることが出来ます(たとえば、社員の利益配分の割合等)ので、かなり重要です。
定款の内容は、当事務所の行政書士が、お客様がお望みになる会社形態をお伺いし、ご要望に沿ったお客様オリジナルの定款を作成させていただきます。
「B定款の作成」で出来上がった書類の所定の箇所に個人の実印で押印します。
当事務所が、法務局に提出する登記申請書類の作成をします。会社の形態、代表社員の有無、業務執行社員の有無等)によって、申請書類の内容は多少変化します。
次に、各社員が出資する金額を、銀行に払い込む必要があります。一般的には、払込みをした後、銀行口座の通帳のコピーを登記申請の際に提出します。なお、一度払い込んだ資本金は、払い込んだ直後(設立前)であっても引き出して、使用することが可能です。
「E登記申請書類の作成」で出来上がった書類の所定の箇所に個人の実印と会社の代表者印で押印します。
いよいよ会社の設立登記です。登記が完了することにより、新しい会社が誕生します。登記申請の日が、登記簿謄本に残る「会社の設立日」になります。そのため、もし「大安」に設立したいとお考えの場合には、日を選んで法務局へ登記申請をしに行くようにしましょう。
登記申請から約3日〜7日(大阪法務局本局の場合)で、登記が完了します。登記が完了したその日から登記簿謄本を取ることができるようになりますし、会社の代表者印の印鑑カードも作り、印鑑登録証明書をとることができるようになります。
会社の登記簿謄本や、印鑑登録証明書は設立後の手続き(税務署や社会保険事務所への設立の届出)に必要になりますので、この登記完了後にそれらの手続きを始めるようにしましょう。




