電子定款で4万円が削減できる!
当センターでは、定款の電子認証のシステムを採用させていただいておりますので、通常定款を認証するときに必要となる収入印紙代4万円を削減できます。
電子定款って何?
通常の電子定款でない定款は、必要事項を記載した紙に、社員全員で署名・押印をし、会社に保存する用の定款に4万円の収入印紙を貼ることになります。
しかし今では、電子定款を作成するシステムが広く採用されており、作成した定款のデータに電子署名を入れることにより、定款に貼る収入印紙代4万円を削減することができるのです。
電子署名をした定款には、発起人の方の署名や押印は必要なく、代わりに代理人である行政書士の電子署名(マークのようなもの)が入ることになります。紙ベースの定款でも、電子認証をした定款でも、定款としての効力に違いはありません。
合同会社の定款にも収入印紙が必要なの?
よくある勘違いなのですが、合同会社の場合には公証役場で定款の認証をしてもらう必要がないため、公証役場に持っていく印紙付きの定款を作成する必要がないと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、会社を設立した後に、税務関係の手続きで定款の提出を求められることがあります。その際、会社保存用の定款に印紙が貼られていなかった場合には、脱税となってしまい、過怠税(納付しなかった額の2倍)を追加で課せられることになってしまいます。
ですから、通常の紙ベースの定款を作成する場合には、必ず印紙を貼っておく必要があります。
電子認証は自分でもできる?
定款の電子認証手続きは、ご自身で行っていただくことも可能です。ご自身で行っていただく場合でも、もちろん収入印紙の4万円を削減していただけます。
ただ、電子認証を行うためには、ご自身で電子証明書を取得していただく必要があります。この電子認証の取得には、電子証明書の申し込みと、場合によっては、 インターネットのソフトウェアやカードリーダーが必要となり、段階をおって申請やインストールをしないといけないので、お金も時間もかかってしまいます。
当センターでは、行政書士が電子証明書を取得していますので、お客様をお待たせすることなく、定款の電子認証を行うことが可能です。


