Q5.類似商号の調査は必要ですか?
いいえ。必要ありません。
平成18年5月に会社法の改正がなされたことによって、どんな会社でも設立する際に「類似商号の調査」をする必要はなくなりました。
現在の会社法で、株式会社を設立する場合には、「同じ住所に」「同じ会社名」で登記されなければ、どんな商号でもOK!ということになっています。
ただ、会社の商号というのは、特許庁に登録されている可能性があります。「同じ業種」で「同じ商号」の会社を設立した場合には、特許の問題が絡む可能性がありますので、会社を設立する前に確認しておいたほうが良いでしょう。
当事務所に合同会社設立のご依頼いただいた場合には、特許庁の電子図書館にて、無料で商号のチェックをさせていただいておりますので、ご安心ください。
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