Q3.払い込んだ資本金は、すぐに使えますか?
はい。使って頂いて結構です。
会社設立の際に、法務局へ「ちゃんとこれだけ資本金があります」ということを証明するために、資本金となる金額を集めて会社の発起人名義の通帳に一旦、集めなければなりません。そして、この集めた金額を通帳に記帳して、その通帳のコピーを法務局に提出する、という手続きをとります。
この払い込んだお金ですが、設立の際に資本金の額が通帳に記帳されれば、そのあとはすぐに引き出して、使っていただいて結構です。登記申請の後に資本金がどこに動いたとしても、それは法務局の監査が入る部分ではありません。
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