Q3.合同会社から株式会社へ、変更はできますか?
はい。法務局へ変更登記をすることによって、組織変更は可能です。
変更にかかる登録免許税は「合同会社の解散に3万円」「株式会社の設立に3万円(※資本金の1,000分の1,5倍が3万円に満たない場合に、3万円)」となっています。この金額で、会社の内容(商号、本店所在地、目的、役員等)の変更は全てできますが、資本金の変更についてのみ、別途登録免許税がかかりますので、注意してください。
組織変更の登記をした場合には、基本的に「新たな株式会社を設立した」ということになり、登記簿謄本上では、合同会社当時の役員等は掲載されないことになりますが、設立年月日は「合同会社を設立した日」になります。もし、合同会社当時の役員や資本金を知りたい場合には、謄本の「閉鎖事項証明書」を見てください。
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