Q5.出資すると、必ず会社の経営をするのですか?
必ず、会社を経営する役員になる必要はありません。
株式会社の場合ですと、会社を経営する役員は、「代表取締役」や「取締役」になりますよね。それが、合同会社になりますと、「代表社員」と「業務執行社員」という地位になります。
実は、合同会社には、この役員以外にもヒラの「社員」という立場があるのです。このヒラの「社員」というのは、確かに設立する合同会社に出資はするけれども、法務局(登記所)に社員として氏名や住所を登記する必要はありません。そのため、会社の登記簿謄本に、ヒラの「社員」の方の情報が掲載されることは無いのです。
ただ、ヒラの「社員」の方でも、会社の定款には「有限責任社員」として、住所や氏名が記載されることになります。
合同会社の社員については、このような仕組みになっていますので、ご自分のなりたい立場に合わせて、社員の種類をお選びいただければと思います。
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