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Q1.LLPとLLCの違いは何ですか?

LLPは民法上の組合、LLCは合同会社という法人のことをいいます。

LLPについて簡単に説明しますと、新会社法の施行で新たに設立が可能になった 事業形態で、「会社」ではなく、「民法上の特例の組合」なのです。

LLPの最大の特徴は、法人格が無いために「パススルー課税」という制度を使えることで、組合自体に課税はされず、利益配当を受けた出資者のみに課税されるというものです。ちなみに、株式会社や合同会社はこの制度を使えません。

ただ、決算書の作成が、詳細にわたり、非常に面倒になるというデメリットもあります。