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登録免許税はいくら?

LLC(合同会社)は、設立のときや設立後の増資、その他各種変更を行うとき、登記という手続きが必要となります。そして、その登記を行う際には、「登録免許税」という税金を納めなくてはなりません。

どのようなときに、どれぐらいの税金がかかるのか、下に主なものをまとめてありますので、参考にしていただけたらと思います。

設立 : 資本金×1,000分の7

上の計算式によって出た金額が6万円未満の場合は6万円

増資 : 増加する金額×1,000分の7 

上の計算式によって出た金額が3万円未満の場合は3万円

社員の変更 : 1件につき3万円

資本金が1億円以下の会社については、1件につき1万円

支店の設置 : 1ヶ所につき6万円
本店・支店の移転 : 1ヶ所につき3万円

同一の登記所(法務局)の管轄区域内で移転を行う場合は、登録免許税は3万円となります。

それに対して、移転前の会社の所在地と、移転後の会社の所在地の登記所の管轄が異なる場合は、移転前の会社所在地の管轄法務局、移転後の会社所在地の管轄法務局にそれぞれ3万円ずつ納める必要があり、トータルで6万円がかかります。

その他変更(主なもののみ列挙します) : 1件につき3万円

なお、下記の変更を同時にいくつ行ったとしても、登録免許税はトータルで3万円しかかかりません。
  ・商号変更
  ・目的変更
  ・公告方法変更

以上、見ていただいたように、登録免許税はなかなか高いものです。

設立後に余計な出費を避けるため、今すぐに行わない業務でも将来行う可能のあるものも会社の目的として盛り込んでおく…など、設立時に会社の骨組みとなる部分をしっかりとご検討いただくことをお勧めいたします。