合同会社(LLC)の社員とは
株式会社の場合は、会社の持ち主は会社に出資をした「株主」、実際に業務を執行するのは「取締役」というように、会社の持ち主と経営の担当者が別々となっていますが、LLC(合同会社)の場合は、会社の持ち主も経営の担当者も会社に出資をした「社員」となります。
なお、LLC(合同会社)の場合は、会社を運営していく上で、すべての「社員」が業務を執行する権利をもっています。そのため、「社員」が複数名いる場合は業務の執行を「社員」の過半数をもって行うことになります。
ただ、いちいち「社員」の過半数をもって業務の執行を行うのは手間がかかりますので、業務を執行する社員=「業務執行社員」を定款で定めておくことによって、業務を執行できる者を限定することができます。
また、LLC(合同会社)の「社員」全員が会社を代表することになりますが、上記の「業務執行社員」を定めている場合は、「業務執行社員」が会社を代表する者となります。(業務執行社員以外の人を会社の代表者と決めることも可能です。)
会社を代表するとは、具体的には業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることを意味します。つまり、LLC(合同会社)の場合は、会社の持ち主と経営の担当者を同じにするか、別々にするか、それぞれの会社ごとに自由に決めることができるわけです。




