株式会社と比較したメリット
ここでは、株式会社と比較をしたうえで、LLCを設立することのメリットをご紹介します。LLCには、実はたくさんのメリットがあることが分かっていただけるかと思います。
株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款を認証する際に5万円ちょっとの手数料がかかるのに対して、LLCの場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続が必要ありませんので、設立時にかかるコストを大幅に抑えることができます。
新会社法が施行された以降、1人でも株式会社を設立することができるようになりましたが、法人1社で株式会社を設立することはできません。なぜなら、法人は株式会社の取締役になることができないため出資者にしかなれず、取締役として誰かを選任する必要があるからです。それに対してLLCの場合は、個人が1人で設立することも可能ですし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということも可能です。なお、法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。(法人の手足となって実際に業務を行う「人」です)
株式会社の場合は、取締役1人と株主総会は必ず設置しなくてはいけないなど、会社の機関に関するルールが多く存在します。それに対してLLCは、社員(LLCに出資をした人)全員の意見をもとに会社の業務を執行することもできますし、一部の社員に業務の執行をまかせることもできます。
株式会社は会社に利益がでた場合、会社に出資をした割合に応じて、株主に利益を配当しなければいけません。それに対してLLCは、出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。
株式会社の場合は、毎年会社の決算を公告しなければいけません。公告の方法としては、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告による方法と選択肢がありますが、いずれも多かれ少なかれコストがかかります。それに対してLLCは決算を公告する義務が課されていませんので、会社を経営していくうえでのランニングコストを削減することができます。
株式会社の場合は、会社の内容(公開会社であるとか、譲渡制限会社であるとか、委員会設置会社であるとか…)によっても異なりますが、役員の任期は1年〜10年の間で定められています。役員が続投する場合、違う人を選任する場合、どちらであっても任期が満了した際には登記が必要となり、登録免許税1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)がかかります。なお、この登記を怠った場合は過料(罰金のことです)に課されることになります。何度も役員の変更などがでてくると、いつ、どの役員が任期満了となるのかがあいまいとなり、登記を忘れてしまうというケースもあります。それに対して、LLCの場合は、そもそも任期に関する定めがないので、上記のような手続や心配の必要がありません。




