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資本金の増加

合同会社の資本金を増加させる時は、新たに社員を追加するか、あるいは資本剰余金を資本金に組み入れるかどちらかを選択していただくことになります。

ただ、資本金の増加は、無理のない範囲内で行なうようにしましょう。会社の信用を高めるために、無理に資本金の額を上げたとしても、業務内容がきちんとしていなければ、会社の信用度が上がるとは一概に言えません。そのため、現在と将来の経営状態を見据えて、堅実に増資をされることをおすすめします。

※ここでは金銭による増資の場合のみを対象とし、定款の変更について特段の記載事項がない場合を想定して、ご説明しています。

※以下に出てくる「社員」と「業務執行社員」の違いについてはこちらのページをご参考ください⇒LLCの社員とは

@新たに業務執行社員が加入する場合

新たに業務執行社員が加入して、それに伴い増資をする場合は、「資本金の額の変更」と同時に「業務執行社員の加入」の登記申請手続きが必要になります。また、業務執行社員が新たに加入する場合は、定款の変更を行なう必要があります。

A新たに社員が加入する場合

新たに社員(出資のみをし、会社の経営には携わっていない社員)が加入して、それに伴い増資をする場合は、「資本金の額の変更」の登記申請手続きが必要になります。また、新たに社員が加入する場合は、定款の変更を行なう必要があります。

B既存の社員が追加で出資をする場合

新たな社員が加入するのではなく、既存の社員が、出資する金額を増やして増資する場合は、「資本金の額の変更」の登記申請手続きが必要になります。また、既存の社員の出資額について定款を変更する必要があります。

C会社が資本剰余金の一部又は全部を資本金の額にする場合

社員が出資をするのではなく、会社の資本剰余金の一部または全部を資本金に組み入れて、資本金を増加する場合は、「資本金の額の変更」の登記申請手続きが必要になります。なお定款の変更は必要ありません。

資本金の増加にかかる費用

当センターにご依頼いただいた場合の費用は、各手続きにかかる「登録免許税」と「報酬金」を合わせた額になります。

  登録免許税 報酬金
種類 費用
@新たに業務執行社員が加入する場合 増資に必要な分 増資する額の1000分の7(3万円に満たない場合には3万円) 3万円
業務執行社員の追加に必要な分 3万円(資本金が1億円以下の場合には1万円)
A新たに社員が加入する場合

B既存の社員が追加で出資をする場合

C会社が資本剰余金の一部又は全部を資本金の額にする場合
増資に必要な分 増資する額の1000分の7(3万円に満たない場合には3万円)

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LLCメリット・デメリット
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  1. 変更手続きの流れ
  2. 資本金の増加
  3. 会社の目的変更
  4. 社員・代表社員の変更
  5. 本店所在地(会社の住所)の変更
  6. 合同会社から株式会社への変更

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