合同会社から株式会社への変更
合同会社を設立した後に、株式会社へ組織変更をすることは可能です。
合同会社から株式会社に組織変更をする場合は、単に「合同」から「株式」へと名前を変えるだけではなく、「合同会社解散」と「株式会社設立」の登記を行なう必要があります。
この組織変更で、新たな株式会社を設立するときには、新たに定款を作成することになります。新たな定款では「株式会社の会社名(商号)」を取り決めますので、これに登録免許税の3万円がかかるのですが、このとき、この3万円で、商号の変更以外にも「公告の方法」「目的」「役員構成」なども一緒に変更をすることができます。
ですから、この組織変更の登記を機に、登録免許税を抑えて大幅に組織の内容を変更させることも可能ですので、ご希望の方は当センターまでお問い合わせ下さい。
なお、合同会社から株式会社に組織変更を行なう場合は、官報などに公告したり、債権者がいる場合には、債権者に通知をしたり…などといった手続きが必要になりますので、今すぐに組織変更をしたい!といっても、必ず一定の期間は必要とご理解下さい。
組織変更をお考えの場合は、少し余裕をもって専門家にご相談いただく方がいいでしょう。
商号の変更にかかる費用
当センターにご依頼いただいた場合の費用は、各手続きにかかる「登録免許税」と「報酬金」を合わせた額になります。
| 登録免許税 | 報酬金 | ||
| 種類 | 費用 | ||
| 合同会社から株式会社への組織変更 | 商号の変更に必要な分 | 資本金の額の1000分の1,5(3万円に満たない場合には3万円) | 7万円 |
| 合同会社の解散に必要な分 | 3万円 | ||
※上記以外にも、組織変更の旨を「官報」に掲載するための費用が必要になりますので、別途ご用意いただく必要があります。


